自動車の保管場所の確保等に関する法律 (目的) 第一条 この法律は、自動車の保有者等に自動車の保管場所を確保し、 道路を自動車の保管場所として使用しないよう義務づけるとともに、 自動車の駐車に関する規制を強化することにより、道路使用の適正化、 道路における危険の防止及び道路交通の円滑化を図ることを目的とする。 (保管場所の確保) 第三条 自動車の保有者は、道路上の場所以外の場所において、 当該自動車の保管場所(自動車の使用の本拠の位置との間の距離その他の事項について 政令で定める要件を備えるものに限る。)を確保しなければならない。 (保管場所の確保を証する書面の提出等) 第四条 道路運送車両法第四条に規定する処分、同法第十二条に規定する処分 (使用の本拠の位置の変更に係るものに限る。以下同じ。) 又は同法第十三条に規定する処分(使用の本拠の位置の変更を伴う場合に限る。以下同じ。) を受けようとする者は、当該行政庁に対して、警察署長の交付する道路上の場所以外の場所に 当該自動車の保管場所を確保していることを証する書面で政令で定めるものを提出しなければならない。 ただし、その者が、警察署長に対して、当該書面に相当するものとして政令で定める通知を当該行政庁 に対して行うべきことを申請したときは、この限りでない。 2 当該行政庁は、前項の政令で定める書面の提出又は同項ただし書の政令で定める通知がないときは、 同項の処分をしないものとする。 第五条 軽自動車である自動車を新規に運行の用に供しようとするときは、 当該自動車の保有者は、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、 当該自動車の使用の本拠の位置、保管場所の位置その他政令で定める事項を届け出なければならない。 第六条 警察署長は、第四条第一項の政令で定める書面を交付したとき、 同項ただし書の政令で定める通知を行つたとき、又は前条の規定による届出を受理したときは、 当該自動車の保有者に対し、当該自動車の保管場所の位置等について表示する国家公安委員会規則で 定める様式の保管場所標章を交付しなければならない。 2 前項の規定により保管場所標章の交付を受けた者は、国家公安委員会規則で定めるところにより、 当該自動車に保管場所標章を表示しなければならない。この場合において、道路運送車両法第十二条に 規定する処分又は同法第十三条に規定する処分についての第四条第一項の政令で定める書面の交付又は 同項ただし書の政令で定める通知に係る保管場所標章を表示するときは、既に表示されている 保管場所標章を取り除かなければならない。 3 自動車の保有者は、前項前段の保管場所標章が滅失し、損傷し、又はその識別が困難となつた場合 その他国家公安委員会規則で定める場合には、当該自動車の保管場所の位置を管轄する警察署長に、 その再交付を求めることができる。