風俗営業、深夜営業、飲食業許可

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晴れの国法務事務所のサポート

飲食業許可では、保健所。

風俗営業許可では管轄の警察署。

店舗図面の作成。要件の確認。条例の確認。

そして複雑な書類の作成や収集。

これら全て一括して晴れの国法務事務所がサポート!

岡山・倉敷・水島・岡山県全域対応します。

悩む前にまず相談!開業にあたりどの許可が必要か要件に該当するかなど、

フットワークの軽い行政書士が営業時間外でも悩み解決に駆け付けます!!

風営法とは

「風営法」とは、「風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律」と呼ばれており昭和23年7月10日に制定されており、風俗営業に関する営業が少年の健全な育成に悪影響を及ぼさないようにするためのルールを規定し、公安委員会が指導監督を行うということを目的としており、その目的のために営業区域や営業時間、年少者の営業所への立ち入り規制等の制限や許可を出す際に要件なども設けています。


風俗営業各号に該当する業種

1号営業

●客の接待をして客に遊興又は飲食をさせる営業

  • クラブ、キャバクラ、ラウンジ、スナック等

特定遊興飲食店営業

●客にダンスをさせ、かつ、客に飲食をさせる営業

  • ナイトクラブ、ディスコ等

2号営業

●客に飲食をさせる営業で、照度を10ルクス以下として営業するもの

  • 喫茶店、バー等

3号営業

 ●客に飲食をさせる営業で、他から見通すことが困難であり、広さが5㎡以下である客席を設けて営むもの

  • 喫茶店、バー等

4号営業

 ●客に射幸心をそそるおそれのある遊戯をさせる営業

  • 麻雀店、パチンコ店等

5号営業

●スロットマシーン・テレビゲーム機等を設置し、客に遊戯させる営業

  • ゲームセンター、ダーツバー等

その他、ラブホテルやアダルトショップ、性風俗店の他、深夜に酒類を提供するバーや居酒屋があります。

飲食店営業許可

 ●レストラン、居酒屋、食堂、カフェ、バーなどの食事や酒類を提供する店

深夜酒類提供飲食店営業届

 ●深夜0時から午前6時までの間に主にお酒を提供する目的の飲食店(客の接待は不可)

 ●接待を伴う風俗営業許可と併用はできません。

※上記の許可の営業を無許可で行うと最高で2年以下の懲役もしくは200万円以下の罰金または懲役と罰金の併科

(風営法第49条)が課せられます。

風俗営業許可・深夜営業・飲食業許可の報酬

 基本料金(30㎡まで)追加料金 
1~3号営業許可110,000円(税込)5,000円/10㎡実費別途
4~5号営業許可165,000円(税込)11,000円/10㎡実費別途
特定遊行飲食店営業220,000円(税込)11,000円/10㎡実費別途
深夜酒類提供飲食店営業届55,000円(税込)11,000円/10㎡実費別途
飲食店営業許可33,000円(税込)セットで割引実費別途
図面作成44,000円(税込)11,000円/10㎡測量込み
周辺調査のみ

22,000円(税込)

  
検査立会のみ22,000円(税込)  

・上記は税込価格です。

・図面は、申請に必要な営業平面図及び求積図・客室、調理場求積図・音響照明設備配置図を含む。

・客室が2室以上、2フロアー以上にまたがる場合や店舗形状が複雑等は別途お見積りになります。

特定遊行飲食店営業は1室33㎡必要です。

・図面データ(CAD)がある場合には、割引します。

・法定手数料は、別途請求いたします。

・業務の難易度、処理の量により多少変動する場合が御座います。

申請に必要な手数料(証紙代)

風俗営業許可申請24,000円
飲食店営業許可申請16,000円

ご依頼方法

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電話 086-230-7955

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許可申請までの流れ

お問い合わせ

まずは相談から!行政書士が駆け付けます!

打ち合わせ

営業開始日など1時間程度、お話をお伺いします。

ご契約

業務内容、報酬額に納得して頂いてご契約。

着手金(30,000円程度)を確認後立地調査に入ります。

立地調査

実際に営業できる場所かどうかを調査します。

図面・申請書の作成

実際に店舗で測量し、図面作成と申請書の作成を行います。

警察署・保健所に申請

作成した申請書類等を保健所又は管轄の警察署に提出。

行政書士が同行します。

実地調査

申請してから大体1~2週間後に浄化委員会・警察署等が提出した図面が正しいかどうか、風営法等の構造上のチェックを受けます。

許可証交付

風営許可の場合    約55日

飲食業許可の場合   約14日

営業開始

深夜酒類提供飲食店営業届の場合 届出から10日後