自動車税の賦課期日を最長15日間延長 

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自動車税の賦課期日を最長15日間延長 

 

2021年3月に、国土交通省は年度末の申請駆け込みを分散することを目的に、通常年度末となっている自動車税の賦課期日を最長15日間延長する特例措置を実施すると発表した。最長15日間延長されたことにより、廃車等の事実発生日から最長15日以内であれば、4月1日を越えて手続きしても2021年度自動車税の課税対象としないというもの。

軽自動車は?

また、軽自動車についても、軽自動車検査協会が同様の取り扱いを行うこととなっている。

自動車税の賦課期日延長措置

延長措置は今回で2年連続で、新型コロナウイルスの感染拡大に伴う対策の一環としての措置。毎年、年度末には、自動車税の課税対象にならないように運輸支局などに駆け込む申請者が多かった。延長措置を実施することで、運輸支局窓口利用者を分散させ、新型コロナウイルス感染リスクの軽減につなげる。

特例措置の対象は?

〇永久抹消登録
〇移転登録および一時抹消登録を同時に行う場合(移転抹消登録)
〇移転登録および輸出抹消仮登録を同時に行う場合

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