自動車登録業務のご案内

目次

自動車登録業務案内

道路運送車両法は、「道路運送車両に関し、所有権についての公証等を行い、並びに安全性の確保」を図るために、一定の自動車について登録の制度を設けています。

自動車についての登録手続をする際には、管轄運輸支局または検査査登録事務所で行います。

1.新規登録(新車新規登録・中古車新規登録)

→新車・中古車でナンバーのついていない車を登録する場合


登録を受けていない自動車を新たに登録する場合の手続です。新車を新たに登録する新車新規登録と一時的に使用を中止(一時抹消登録)していた中古車を再び登録し直す中古車新規登録とがあります。

2.変更登録

→所有者の氏名・住所が変わった場合、使用者が変わった場合、使用の本拠の位置などを変更した場合

これらの事由が発生した場合、変更後の使用の本拠の位置を管轄する運輸支局等で登録手続をする必要があります。

3.移転登録(名義変更)

→自動車を売買等により譲渡、譲受する場合

所有者を変更する際に必要な手続です。

 

4.廃車手続(抹消登録)

→自動車の使用を止めた、廃車、解体等または輸出する場合

自動車の使用を一時中止する場合、自動車を解体等再度使用しない場合又は自動車を輸出する場合に必要な手続です。

 

「道路運送車両に関し、所有権についての公証を行い、並びに安全性の確保」を図るために一定の自動車(軽自動車、小型特殊自動車および二輪の小型自動車を除く)には登録の制度が設けられており、一定の自動車は「自動車登録ファイル」に登録を受けたものでなければ運行することが出来ず、また登録を受けた自動車の所有権の登録を受けなければ、第三者に対抗することができません。