軽自動車の税止め代行手続きってなに??

軽自動車の税止め

目次

税止め代行とは 

今お住いの都道府県から、別の都道府県に転入する際には、従前の市町村役場で軽自動車税を、消滅させる止める手続きが必要です。転入で軽自動車の名義変更等をした場合、課税者の変更は自動的に行われるものではなく、軽自動車税(種別割)の申告窓口にて税止め代行のお手続きを依頼される方法か、申請者様がご自身で課税元である市区町村役場にてお手続きを行っていただく必要があります。

なぜ、税止め手続きが必要なのか

125cc以上二輪車(バイク)や、三輪、四輪の軽自動車の移転登録などの変更手続きについて、新しい住所地の市町村役場では申告に基づいて変更があったことは把握しています。しかし、旧住所地の市町村役場への変更手続きの申告がない場合は、変更等について把握できないので、翌年度以降も課税が続いてしまいます。このときの旧住所地の市町村役場への申告が、「税止め」と呼ばれています。
移転登録をした場合、旧所有者に納税通知書が届いてしまい、思わぬトラブルの原になることもありますので、必ずご自身で税止め手続きをするか、税止め代行を利用することをおススメします。

税止め代行には手数料が必要

税止め代行手続きは、軽自動車検査協会の窓口で届出代行を依頼しますが、税止め代行の手数料を無料で行ってくれる都道府県と、有料で行う都道府県があります。

ちなみに、岡山県は有料で、代行手数料1600円を支払う必要があります。

また、届出用紙も40円で購入しないといけません。

当事務所に依頼された場合

各種登録とセットで報酬は無料

1,600円(支払手数料)

+

40円(申請用紙代)

合計1,640円

基本的に、報酬の支払いは後払いとさせて頂きます。納品と同時に、請求書を発行しますので納品完了以降にお支払いをお願いします!

(現金・振込・PayPayに対応)

来店持込依頼24時間対応

岡山県内のお客様は、直接事務所にご来店して頂いても受付ています。

また、事務所前には宅配ボックスを設置していますので、お好きな時間にご利用ください。投函して依頼が出来ます。

事務所所在図トップページ下部を参照