車庫証明書の必要書類と注意点

目次

車庫証明書の必要書類と注意点

車庫証明書 

車庫証明書ってなに?

車庫証明書は、正式には「自動車保管場所証明書」といいます。

車庫証明は、車の名義変更や、引越しなどで車の住所に変更があったときなどに運輸支局で各種登録をする場合に必ず必要となります。

普通自動車の場合

・新規登録(車を購入したとき)

・移転登録(車を売買したり譲り受けたとき)

・変更登録(車の保管場所の住所が変わったとき)

同居の親族から車を譲り受けた場合や使用者が所有者に変わる場合など、自動車の保管場所が変わらないときは、車庫証明が不要な場合もあります。

軽自動車の場合

・新規登録(車を購入したとき)

・移転登録(車を売買したり譲り受けたとき)

・変更登録(車の保管場所の住所が変わったとき)

岡山県では、岡山市、倉敷市に保管場所がある場合には届出が必要です。

車庫証明の申請方法

申請にはまず、車庫証明申請書を用意します。お手元に申請書がない場合には最寄りの警察署で申請書類をもらうことも可能です。下記必要書類を記入してから保管場所を管轄する警察署に提出します。

<車庫証明の申請に必要な書類>

  1. 自動車保管場所証明申請書
  2. 保管場所標章交付申請書
  3. 保管場所の所在図・配置図
  4. 保管場所使用権原疎明書面(自認書)

※保管場所が自身の土地でない場合は保管場所使用承諾証明書

5.申請手数料 2,850円(岡山県の場合)

※場合により、住所を確認できる公共料金の請求書などが必要になります。

申請から交付までは何日かかる?

岡山県の場合ですが交付までにかかる期間は、

普通自動車の場合  3~7日程度で発行

軽自動車の場合   翌日午後から発行

岡山県の交付日数はこちらの記事をご覧ください。

岡山県の車庫証明交付までの日数まとめ 9/30更新

車庫証明申請の注意点

車庫証明で申請する保管場所は、自宅から直線距離で半径2km以内でないと認められません。また申請時窓口で「新規」「代替え」「増車」の別を窓口で必ず聞かれます。

「新規」とは、現在保管場所に車を保管しておらず、新しくその駐車場を使用する場合です。

「代替え」とは、現在申請しようとしている保管場所に既に車を保管していて、買い替えなどで保管車両を入れ替える場合です。代替えの場合は、代替えする車両の情報を聞かれますので車名とナンバープレート番号くらいは判るようにしておきましょう。都道府県によっては車体番号まで聞かれることもあるようです。

「増車」とは、会社で車を購入して、何台も止めれる駐車場の場合や自宅駐車場で広さが十分にあり2台目の車を購入した場合です。この場合は、「増車〇台目」と伝えれば大丈夫です。

車庫証明のまとめ

車庫証明書は、運輸支局での名義変更や住所変更登録の際に必要な大切な書類です。

紛失しないようにしましょう。

また庫証明書の交付と同時に、保管場所標章というシールも交付されます。

保管場所標章は、申請した自動車の後ろのガラスのよく見える位置に貼っておきましょう。

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