環境性能割と種別割を解説
目次
環境性能割と種別割を解説
環境性能割とは
環境性能割とは、売買等で自動車を取得した使用者に対して課税される税金のことです。環境性能割の税率は、環境負荷軽減(燃費基準値達成度等)に応じて、非課税又は1%、2%、3%の4段階に分かれています。
新車で自動車を購入した場合と、中古車を購入した場合も環境性能割の税率は同一ですが、取得価額(現在の自動車の相当価値)を算出する方法が新車と中古車で異なるので、税額自体は変わってきます。また、中古車と言っても、新しい年式の場合と経過年数が経っている場合で、自動車の価値を算出する掛け率が異なります。
自動車取得税からの変更
環境性能割は消費税が10%に上がるまでは、自動車取得税(自動車を取得した際に課税される税金)と呼ばれていました。消費税が10%に増税したタイミングで、自動車取得税は廃止されており、新たに環境性能割(自動車税の中に新たに追加され、自動車を取得した際に課税される税金)と呼ばれるようになりました。
注意事項
- 自動車の取得価額が50万円以下の場合は課税されません。
- ローンの完済による取得については課税されません。
- 相続による取得については課税されません。
- 環境性能割の課税対象車両は、自動車と軽自動車です。
種別割とは
自動車の所有者に対して課税される財産税の一種で、道路を使用することに対して、その整備費等を負担することを名目としている税金です。毎年4月1日(午前0時)現在で自動車の登録名義人(所有者)の方です。ただし、ローンなどを利用して購入した自動車で所有権がローン会社のときは、ローン契約者である使用者の方が納税します。
自動車を年度の途中で名義変更して取得した場合でも、4月1日(午前0時)現在時点の所有者になっている人が1年分の納税義務者となります。これは地方税法の規定により、年度途中であってもその年度の末日に所有者の変更があったものとみなされるからです。
種別割の税額は
https://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_zeisei/czaisei/131410.html
出典:総務省の税額に関するページ
車検切れ、壊れている車も課税対象
車検切れの自動車や壊れて動かない車であっても、原則として抹消登録をしない限り種別割が課税されます。抹消登録は運輸局で抹消登録の手続きをすることで課税の対象から外すことができます。ですので、動かない車や車検切れの車を所有しているのであれば、必ず抹消登録を忘れずにすることをおススメします。
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