自動車登録の添付書類の有効期間が延長

目次

添付書類の有効期間延長措置

自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長になりました。新型コロナウイルス感染症対策の一環として、令和2年5月21日に中国運輸局の方から発表がありましたので情報提供いたします!

⇓⇓⇓ 以下中国運輸局書面抜粋 ⇓⇓⇓

新型コロナウィルス感染症の影響が長期化し、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまう恐れがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取り扱いを実施します。

添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、自動車登録申請書に添付が求められている以下の書類については、令和2年5月22日より以下の通り有効期間が満了してもなお有効なものとして取り扱う措置を実施いたします。

印鑑に関する証明書

令和2年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口への提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。

自動車の保管場所を確保していることを証する書面

令和2年2月28日から8月28日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口への提出があった場合においては、有効なものとして取り扱います。

自動車の使用の本拠の位置を称する書面および使用者の住所を称する書面等

令和2年1月8日から7月7日までに発行されたものについて、令和2年10月8日までの間に自動車登録窓口へ提出があった場合においては、有効なものとして取り扱います。

※軽自動車についても検査及び自動車検査証の記載事項の変更の申請書の添付書類に関して同様の取り扱いが実施されます詳しくは軽自動車検査協会へお問い合わせください。

以上

 現在深刻な問題になっている新型コロナウィルス感染症対策として、かなりの配慮をして頂けています。感染を少しでも減らして、1日でも早く元の生活に戻れるようみんなで協力して頑張っていきたいですね♪

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