コロナの影響による自動車登録特別処置情報

こんにちわ。

行政書士のスミタニです。

新型コロナウィルスが発生して1年が経ちましたね。

相変わらず猛威を振るっている状況で、ステイホームの方も多いのではないかと思います。

そこで今回は、自動車登録時に必要となる証明書類が、有効期間延長になりましたっていう情報を共有します。

目次

自動車登録申請書の添付書類の有効期間を延長

令和3年1月7日に新型インフルエンザ等対策特別措置法に基づく緊急事態宣言が発出されたことにより、自動車登録申請等を予定通り実施できないまま、添付書類の有効期間が満了してしまうおそれがあることから、添付書類の再発行に伴う申請人の方や発行官署の負担を軽減するため、添付書類の有効期間を延長する取扱いを実施されます。

有効期間延長

自動車登録申請書に添付が求められている以下の書類については、令和3年1月8日より以下のとおり有効期間が満了してもなお有効なものとして取り扱う措置を実施いたします。

・印鑑に関する証明書(印鑑証明書)

発行された日時:

令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行

延長された日時:

令和3年7月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。


・自動車の保管場所を確保していることを証する書面(車庫証明書)

発行された日時:

令和2年11月30日から令和3年5月28日までに発行

延長された日時:

令和3年7月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。


・自動車の使用の本拠の位置を証する書面及び使用者の住所を証する書面等(住民票や営業証明書等)

発行された日時:

令和2年10月8日から令和3年4月7日までに発行

延長された日時:

令和3年7月8日までの間に自動車登録窓口へ提出のあった場合においては、有効なものとして取り扱います。

※緊急事態宣言は1都3県(東京都、埼玉県、千葉県、神奈川県)を対象としていますが、本取扱いの対象地域については全国一律としております。

以上のように、自動車登録に必要な書類(印鑑証明書、車庫証明書、住民票等)の有効期間が延長されました。少し前に取得した書類も有効に使えるようになったことは助かりますね。

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