【Blog】行政書士の出張封印 晴れの国法務事務所も2020年から受任できます。

目次

自動車の封印とは

乗用車の後ろのナンバープレートの左上ネジにおおいかぶせてある金具のことを封緘と言います。

岡山県では「岡」が書かれている蓋でネジをふさいでいます。

そのふさいでいる金属の事を封印と言います。

名義変更や住所変更等で、ナンバープレートを取り替える場合には新たに封印をする必要があります。

封印には、盗難防止や偽造防止の役割のほか、登録を受けた車が真正なナンバープレートを表示していることを示す役割があります。

また、封印は一度取り外すと使用できなくなる特殊な造りになっており、ナンバープレートを勝手に取り外すことができないようにしてあります。

つまり封印とは、取り付けられている自動車の登録の有効性を保証するものです。

通常個人の方が自分で行おうとする場合は、運輸支局等に持ち込むことになります。

封印に関する罰金には以下のようなものもあります。

故意に封印を取り外した場合(整備のため、やむを得ない事由がある場合を除く)

六月以下の懲役又は三十万円以下の罰金(道路運送車両法第108条)

封印を取り付けないままでいた場合

五十万円以下の罰金(道路運送車両法第109条)

行政書士の出張封印とは

出張封印とは、ご自身で自動車を運輸支局に持ち込まなくても、行政書士がご自宅や勤務先等に出張して、新しいナンバーと封印を取り付けから、古いナンバープレートを回収するという制度のことです。

通常は自動車を運輸支局又は運輸局に持って行くか、または陸送業者にお願いして車を運んでもらい、古いナンバープレートを返納して、新しいナンバーを取り付けて新たに「封印」をしてもらうことになります。

また自動車の登録をしてナンバー交換ができるのは平日のみになっていますので、運輸支局又は運輸局の窓口が開いている平日の朝から夕方の時間帯だけで、このような不便さから、出張封印という制度ができました。

出張封印には、甲種、乙種、丙種、丁種と種類があり、行政書士は丁種出張封印に該当します。

行政書士の出張封印は、一定の研修を受けた、各都道府県の行政書士会に登録した行政書士が、損害保険に加入し、各陸運支局の自動車整備振興会等と契約を結んで業務を行っています。

出張封印のできる場合

  • 使用の本拠の位置の変更でナンバーが変わる場合
  • 引っ越しによる住所変更でナンバーが変わる場合
  • 売買・譲渡等による名義変更でナンバーが変わる場合
  • ご当地ナンバーへの番号変更でナンバーが変わる場合
  • 新規登録車
  • 再交付、再封印の申請対象となる場合

出張封印出来ない場合

  • 字光式ナンバープレートの車
  • 車台番号が確認できない場合
  • ナンバープレートのネジが錆び付いて取り外しができない場合
  • ナンバープレートのネジが特殊な場合
  • 不正(違法)改造車
  • その他の必要な要件を欠く場合

まとめ

当事務所も2020年から行政書士の出張封印業務を開始いたします!

行政書士の出張封印の制度が始まってまだ2年ほどしか経っていないそうです。

この業務の分野でもまだまだ勉強が必要ですが、行政書士ネットワークでスピード解決を目指していきますので、ご期待ください!!

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