#14 成年後見人のできることって?③

前回の動画では、成年後見人のできることって?ということで

代理権まで解説しましたので今回は続きの解説をしていきます。

「財産管理権」

成年後見人は、成年被後見人の財産について全面的な管理権を有しています。

成年被後見人の財産(預貯金、不動産、生命保険など)を把握し、これを管理する権利・義務があります。

具体的には、成年被後見人の財産について目録を作成し、その財産処理の内容を裁判所に定期的に報告しなければなりません。

財産管理とは、財産の現状を維持する行為、財産の性質(内容)を変えない範囲で利用し、改良する行為、財産を処分する行為を含み、財産に関する一切の法律行為及び事実行為としての財産管理も含まれます。

  1. 年金・賃料その他の収入の受領や管理
  2. 金融機関とのすべての取引
  3. 居住用不動産の維持管理
  4. 日常生活での金銭管理
  5. 本人に必要な衣類や生活用具の購入
  6. その他の財産の維持・管理・処分

などがあります。

但し、財産管理の原則として・・

  1. 贈与又は、お祝いを送ることは禁止です。
  2. 貸すことも禁止です。
  3. 運用も禁止です。
  4. 成年被後見人が相続人になったときは、法定相続分を確保することです。

 

次回は、成年後見人のできることって?④を解説します。

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行政書士 晴れの国法務事務所|岡山

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