車庫証明の距離が2kmオーバーしたら?直線距離の測り方と対処法

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「借りたい駐車場が自宅から少し遠い」「実家の駐車場を使いたいけれど距離が足りるかわからない」。車庫証明では、自宅と駐車場の距離が問題になることがよくあります。

結論から言うと、車庫証明の保管場所は、使用の本拠の位置(自宅など)から直線距離で2km以内でなければならず、距離がオーバーしている場所では車庫証明を取ることはできません。理由書を付けても、自家用車の距離要件に例外はありません。

この記事では、車庫証明の距離制限の根拠と測り方、2kmを超えてしまう場合の対処法を、岡山で車庫証明の申請代行を行う行政書士が解説します。

車庫証明の距離制限は「2km以内」

2km以内の車庫証明

車庫証明の保管場所の要件は、自動車の保管場所の確保等に関する法律施行令第1条で定められています。保管場所と自動車の使用の本拠の位置との間の距離が2キロメートルを超えないことが要件の一つです。

保管場所の要件内容
場所道路以外の場所であること
距離使用の本拠の位置から2km以内
出入り・広さ道路から支障なく出し入れでき、車の全体が収まること
使用権原保管場所として使う権利があること(自己所有・賃貸・承諾など)

4つの要件はすべて満たす必要があります。距離がオーバーしていると、ほかの要件を満たしていても証明は受けられません。

「使用の本拠の位置」とはどこからの距離か

距離の起点は「使用の本拠の位置」です。個人の場合は実際に住んでいる場所、法人の場合は車を使う事業所・営業所など活動の実態がある場所が基本になります。住民票の住所ではなく、実際の生活・事業の拠点から測る点がポイントです。

2kmちょうど(ギリギリ)の場合は?

法令の文言は「2キロメートルを超えないもの」なので、2kmちょうどであれば要件を満たします。ただし、地図の測り方によって数十メートルの誤差が出ることもあるため、ギリギリの場合は所在図の距離を慎重に確認しましょう。

車庫証明の距離の測り方|道のりではなく直線距離

距離の測り方

車庫証明の距離は、実際に車で走る道のりではなく、使用の本拠の位置と保管場所を結んだ直線距離で判断します。岡山県警察の所在図の記載例でも、使用の本拠の位置と保管場所の位置を直線で結び、その間の距離を記載するよう案内されています。

  • 地図アプリの「距離を測定」機能で、自宅と駐車場の2点を直線で結ぶ
  • 紙の地図の場合は、縮尺をもとに2点間の直線の長さから計算する
  • 所在図には「約○○m」と直線距離を記入する

道のりでは2kmを超えていても、直線距離で2km以内であれば要件を満たします。川や線路を挟んで遠回りになる駐車場でも、直線距離で判断される点を覚えておきましょう。

距離が2kmオーバーするとどうなる?

2kmを超えたら罰金

使用の本拠から2kmを超える場所は保管場所の要件を満たさないため、その場所で車庫証明を申請しても証明は受けられません。

距離を実際より短く書いたり、実際には住んでいない近くの住所を使用の本拠として申請したりすると、虚偽の保管場所証明申請となり、20万円以下の罰金の対象になります。いわゆる「車庫飛ばし」です。

「2km以上でも理由書を出せば大丈夫」は誤解

「車庫証明 2km以上 理由書」と検索される方が多いのですが、自家用車の距離要件には、理由書による例外はありません。理由書や居住を確認できる書類が求められるのは、主に申請者の住所と使用の本拠の位置が違う場合です。距離そのものを延ばせるわけではない点に注意してください。

例外があるのは運送事業用の自動車

施行令では、トラックやバスなどの運送事業用自動車について、国土交通大臣が地域ごとに定める距離を用いる例外が定められています。一般の自家用車には適用されません。

距離がオーバーするときの対処法

対処法ポイント
2km以内で駐車場を探し直す月極駐車場のほか、近隣の空き地や知人の敷地を借りる方法もある(承諾書が必要)
使用の本拠の位置を確認する住民票と実際の住まいが違う場合は、実際の住まいから測る
法人は車を使う事業所を基準にする本店から遠くても、車を使う営業所の近くなら申請できる
引っ越し予定がある場合は時期を調整する新しい住まいに移ってから、その近くで車庫を確保する

最も確実なのは、使用の本拠の位置から2km以内で駐車場を確保し直すことです。駐車場を契約する前に、地図で直線距離を測っておくと失敗を防げます。

実家や住民票と違う場所で2km以上離れる場合

「車庫証明 2km以上 実家」「住民票と違う場所 2km以上」といったケースでは、まず「車を実際にどこで使っているか」を整理します。

  • 実家に住み、実家で車を使っている → 実家が使用の本拠。実家から2km以内で車庫を確保
  • 住民票は実家のまま、別の場所で暮らして車も使っている → 今の住まいが使用の本拠。今の住まいから2km以内で車庫を確保
  • 今の住まいで使う車を、2km以上離れた実家の駐車場で申請する → 要件を満たさず、申請できません

住民票の住所と使用の本拠の位置が違う場合は、公共料金の領収書など居住の実態を確認できるものを求められることがあります。必要な書類は管轄の警察署でご確認ください。

岡山で車庫証明を申請する場合

項目内容(岡山県)
距離の要件使用の本拠の位置から2km以内
申請先保管場所を管轄する警察署の交通(第一)課
申請手数料2,400円
所在図使用の本拠と保管場所を直線で結び、距離を記入

岡山県警察のホームページには、所在図・配置図の様式と記載例が掲載されています。使用の本拠と保管場所が同じ場所(自宅の敷地内など)の場合は、所在図を省略できます。

車庫証明の距離に関するよくある質問

Q. 距離は道のり(走行距離)で測りますか?

A. いいえ、直線距離で判断します。所在図にも、2点を直線で結んだ距離を記入します。

Q. 2kmを少しだけ超えています。認められることはありますか?

A. 法令上の要件は「2kmを超えないこと」なので、少しでも超えていれば要件を満たしません。2km以内の別の駐車場を探すことをおすすめします。

Q. 距離の上限は軽自動車でも同じですか?

A. 軽自動車の保管場所も、使用の本拠の位置から2km以内であることが要件です。届出が必要な地域では、同じ要件で届け出ます。

Q. 現地調査で距離を確認されますか?

A. 申請後に警察による現地確認が行われることがあります。所在図の距離や配置図の寸法は、実際の状況に合わせて正確に記入しましょう。

Q. 会社の車はどこからの距離になりますか?

A. 車を実際に使う事業所・営業所が使用の本拠になり、そこから2km以内で保管場所を確保します。

まとめ|車庫証明の距離オーバーのポイント

  • 保管場所は使用の本拠の位置から2km以内(施行令第1条)
  • 距離は道のりではなく直線距離で測る
  • 2kmちょうどは可、少しでも超えると要件を満たさない
  • 自家用車の距離要件に理由書による例外はない
  • 距離をごまかした申請は虚偽申請(車庫飛ばし)になる
  • 対処法は2km以内での駐車場の確保が基本

駐車場を探す段階から距離を確認しておけば、申請のやり直しを防げます。なないろ行政書士法人では、岡山県内の車庫証明について、駐車場の距離や要件の確認から書類作成・警察署への申請まで代行しています。使用の本拠をどこにするべきか迷う場合や、実家・会社の駐車場を使いたい場合もお気軽にご相談ください。

参考資料