車庫証明の書き方を見本付きで解説|戸建て・会社の場合と岡山の手数料

車を買ったときや引っ越したときに必要になる車庫証明(自動車保管場所証明)。書類そのものは数枚ですが、「申請書のどこに何を書くのか」「配置図や地図はどう描けばいいのか」で手が止まる方がとても多い手続きです。
結論から言うと、車庫証明の書き方は「申請書」「所在図・配置図」「自認書または使用承諾証明書」の3種類を、車検証の使用者と同じ内容でそろえて書くのが基本です。岡山県の申請手数料は2,400円で、保管場所を管轄する警察署に提出します。
この記事では、岡山で車庫証明の申請代行を行っている行政書士の立場から、各書類の書き方を欄ごとに解説し、相談の多い戸建て(一軒家・自宅)の場合と会社(法人)の場合の書き方を章を分けてご紹介します。
車庫証明の書き方の全体像|必要書類は3種類

普通自動車(登録自動車)の車庫証明では、次の書類を作成して警察署に提出します。岡山県警察のホームページから様式と記載例をダウンロードでき、警察署の窓口にも複写式の用紙が置いてあります。
| 書類名 | 枚数 | ポイント |
|---|---|---|
| 自動車保管場所証明申請書 | 2枚(1組) | 2枚目は1枚目のコピーでも可 |
| 保管場所の所在図・配置図 | 1枚 | 左半分が所在図(地図)、右半分が配置図 |
| 自認書(保管場所使用権原疎明書面) | 1枚 | 車庫の土地・建物が自分の所有の場合 |
| 保管場所使用承諾証明書(または賃貸借契約書の写し等) | 1枚 | 車庫の土地・建物が他人の所有・共有の場合 |
自認書と使用承諾証明書は、どちらか一方を使います。迷ったときは「車庫の土地は誰のものか」で判断してください。
- 土地(建物)が申請者本人のもの → 自認書
- 土地が家族・会社・地主など申請者以外のもの → 保管場所使用承諾証明書
- 月極駐車場を借りている → 賃貸借契約書の写し、料金の領収書、または使用承諾証明書
なお、令和7年4月1日に保管場所標章(車庫証明のステッカー)は廃止されています。古い記事にある「標章交付申請書」や「標章交付手数料」は現在不要です。
自動車保管場所証明申請書の書き方

申請書は車の情報と保管場所の情報を書く、車庫証明のメインの書類です。各欄の書き方は次のとおりです。
| 記載欄 | 書き方 |
|---|---|
| 宛先(警察署長) | 保管場所(車庫)の位置を管轄する警察署名 |
| 車名・型式・車台番号 | 車検証のとおりに記載。新車は販売店から受け取る書類(完成検査終了証など)で確認 |
| 自動車の大きさ | 長さ・幅・高さをセンチメートル単位で記載(点線内に右詰め) |
| 自動車の使用の本拠の位置 | 自宅や事業所など、車を使う拠点の住所 |
| 自動車の保管場所の位置 | 車庫の所在地。住居表示または地番で記載 |
| 保管場所の所有者 | 「自己」「他人」「共有」のいずれかに○ |
| 新規・代替 | 新しく置く場合は「新規」、今の車と入れ替える場合は「代替」に○し、前車の登録番号を記載 |
| 申請者 | 車検証の「使用者」になる方の住所・氏名・電話番号 |
| 連絡先(担当者) | 代理申請などで申請者以外に確認してほしい場合に、その方の氏名と電話番号 |
特に車台番号や型式は、証明書の交付後に訂正できません。アルファベットと数字の0とO、1とIなどの写し間違いに注意しましょう。
また、消せるボールペンや鉛筆は使用できません。黒のボールペンで記入するか、Excel様式に入力して印刷しましょう。
「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」の違い
使用の本拠の位置は「車を使う拠点(自宅・事業所)」、保管場所の位置は「車を置く場所(車庫)」です。自宅の敷地に駐車する場合は同じ住所になりますが、月極駐車場を借りる場合は別の住所になります。保管場所は使用の本拠の位置から直線距離で2km以内であることが必要です。
所在図・配置図(地図)の書き方

「車庫証明 配置図 書き方」「車庫証明 地図 書き方」で検索される方が多いように、最もつまずきやすいのがこの図面です。1枚の用紙の左半分が所在図、右半分が配置図になっています。
所在図(地図)の書き方
- 使用の本拠の位置(自宅など)と保管場所の位置を明記する
- 2つの位置を直線で結び、その間の距離を書く(例:約350m)
- 目標となる建物(駅・銀行・スーパー・学校など)と付近の道路を書く
- 既存の地図の写しを使っても構わない(地図の著作権には注意)
自宅の敷地内に駐車するなど、使用の本拠と保管場所が同じ場所であれば、所在図は省略できます。ただし配置図は省略できません。
配置図の書き方
- 駐車スペース(駐車枠)を示し、縦・横の寸法をメートル単位で書く
- 高さ制限がある車庫は高さも書く
- 周囲の建物・空地・道路を書く
- 前面道路の幅員(道路の幅)を書く
- 出入口の位置を書く
- シャッターなどの遮蔽物の有無に○をつける
審査では「車の全体が収まるか」「道路から支障なく出し入れできるか」が確認されます。申請書に書いた車の大きさより駐車スペースが小さいと証明を受けられないため、メジャーで実際に測ってから記入しましょう。
自認書・保管場所使用承諾証明書の書き方

自認書の書き方
自認書は「この車庫は自分の土地(建物)なので使う権利があります」と申告する書類です。「証明申請」に○をし、自己所有なのが土地だけなら「土地」、土地と建物(車庫)の両方なら両方に○をつけ、申請者本人の住所・氏名・電話番号を記載します。
保管場所使用承諾証明書の書き方(使用期間など)
使用承諾証明書は、土地の所有者や駐車場の管理者に「この場所を車庫として使うことを承諾します」と記入してもらう書類です。
- 保管場所の位置:申請書の「保管場所の位置」と同じ住所
- 駐車場の名称・駐車位置番号:名称や区画番号があれば記載(なければ空欄)
- 使用者:申請者の住所・氏名
- 使用期間:賃貸借契約の場合は通常、契約期間
- 承諾者:土地の所有者・駐車場の管理者が記入
所有・管理する権限のない人がこの書類を作成・訂正すると、私文書偽造となる場合があります。申請者が承諾者欄を代筆することは避け、必ず所有者や管理会社に記入してもらいましょう。賃貸マンションやアパートの駐車場の場合は、管理会社に書いてもらうのが一般的で、発行手数料がかかることもあります。
【戸建て(一軒家・自宅)】の車庫証明の書き方

一戸建ての自宅の敷地やカーポートに駐車する場合の書き方です。戸建ての場合は「土地の名義が誰か」で使う書類が変わる点が最大のポイントです。
| 土地の名義 | 使う書類 | 保管場所の所有者欄 |
|---|---|---|
| 申請者本人の単独名義 | 自認書 | 自己 |
| 親・配偶者など家族の名義 | 保管場所使用承諾証明書(名義人が記入) | 他人 |
| 申請者と家族の共有名義 | 保管場所使用承諾証明書(他の共有者が記入) | 共有 |
同居の親や配偶者の名義の家でも、申請者本人の名義でなければ「他人」扱いになり、名義人の承諾書が必要です。登記上の名義がはっきりしない場合は、固定資産税の納税通知書などで確認しておくと安心です。

戸建ての申請書の書き方
自宅の敷地に駐車する場合、「使用の本拠の位置」と「保管場所の位置」は同じ自宅の住所を記載します。このとき、所在図は省略でき、配置図だけを書けば足ります。
戸建ての配置図の書き方
- 自宅の建物と敷地の形をおおまかに描く
- 駐車スペース(カーポート・庭の一角など)を四角で示し、縦・横の寸法を記入
- 前面道路を描き、道路の幅員(例:5m)を記入
- 敷地の出入口の位置を示す
- 隣家や空地など周囲の状況を簡単に記入
庭の一角を駐車スペースにしている場合も、車の全体が敷地内に収まり、道路にはみ出さないことが条件です。車体の一部が道路に出てしまう場合は証明を受けられません。
戸建てで2台以上を申請する場合
自宅の車庫に2台を同時に申請するなど、保管場所の住所が同じ複数台を同時に申請する場合、所在図・配置図や自認書はそれぞれ1通の提出で足ります。配置図には各車の駐車位置を分けて示しましょう。
【会社(法人)】の車庫証明の書き方

社用車・営業車を会社名義で登録する場合の書き方です。個人と違うのは、「誰が申請者か」「使用の本拠はどこか」「土地の名義は誰か」の3点です。
会社の申請者欄の書き方

申請者欄には、車検証の「使用者」となる会社の情報を記載します。会社名と代表者の役職・氏名、所在地を、登記事項証明書(登記簿)や印鑑証明書と同じ表記で書きます。「株式会社」を「(株)」と略さないようにしましょう。
使用の本拠の位置は「車を使う事業所」
法人の場合、使用の本拠の位置は実際にその車を使う事業所の所在地です。本店で使う車なら本店所在地を、支店・営業所で使う車なら支店・営業所の所在地を記載し、保管場所はその事業所から2km以内で確保します。
申請者(会社)の住所と使用の本拠の位置が異なる場合、警察からその理由を確認されることがあります。支店・営業所の実在を示す書類の提出を求められることもあるため、事前に管轄の警察署でご確認ください。
会社の土地か、社長個人の土地かで書類が変わる
| 保管場所の状況 | 使う書類 |
|---|---|
| 会社名義の土地・駐車場 | 自認書(会社名・代表者名で作成) |
| 社長の自宅など代表者個人の名義の土地 | 保管場所使用承諾証明書(社長個人が承諾者) |
| 賃貸の月極駐車場(会社で契約) | 賃貸借契約書の写し、または使用承諾証明書(管理会社が記入) |
社長の自宅であっても、土地が社長個人の名義なら、会社から見ると「他人」の土地です。この場合は社長個人が承諾者となる使用承諾証明書を用意し、申請書の所有者欄は「他人」に○をつけます。
会社の駐車場を社員個人の車で使う場合
反対に、社員が個人名義の車を会社の駐車場に置く場合は、会社が承諾者となって保管場所使用承諾証明書を作成します。ただし保管場所は社員の使用の本拠(自宅)から2km以内である必要があるため、職場が自宅から遠い場合は認められません。
社用車を複数台まとめて申請する場合
同じ駐車場の区画1番〜3番に3台を同時に申請するなど、保管場所の住所が同じであれば、所在図・配置図や承諾書は1通で足ります。配置図には区画番号と各区画の寸法を明記してください。
岡山県での車庫証明の申請先・手数料

| 項目 | 内容(岡山県) |
|---|---|
| 申請先 | 保管場所の位置を管轄する警察署の交通(第一)課 |
| 申請手数料 | 2,400円 |
| 提出部数 | 申請書1組(2枚1組)・添付書類各1部 |
| 電子申請 | OSS(自動車保有関係手続のワンストップサービス)で申請可能 |
| 軽自動車 | 岡山市・倉敷市の一部のみ届出が必要(手数料不要) |
証明書の交付までは申請から数日かかります。交付日数や受付時間は警察署によって異なるため、管轄の警察署でご確認ください。また、岡山県内には車庫証明の手続きが不要な地域もあります。
車庫証明の書き方に関するよくある質問
Q. 申請書の見本(記載例)はどこで見られますか?
A. 岡山県警察のホームページ「自動車保管場所証明(普通自動車の申請手続き)」に、申請書・自認書・使用承諾証明書・所在図配置図それぞれの様式と記載例が掲載されています。他県警察の様式でも、必要事項が記入されていれば使用できます。
Q. 配置図は手書きでも大丈夫ですか?
A. 手書きで問題ありません。定規を使う必要はありませんが、駐車スペースの寸法と道路の幅員は必ず数字で記入してください。
Q. 車の入れ替え(買い替え)の場合はどう書きますか?
A. 申請書の「代替」に○をつけ、前の車の登録番号と、申請する車の情報を記載します。同じ車庫で入れ替える場合でも、所在図・配置図などの添付書類は必要です。
Q. 賃貸の一軒家に住んでいる場合はどうなりますか?
A. 借家の敷地に駐車する場合、土地の所有者は大家さんなので「他人」となり、大家さんまたは管理会社に保管場所使用承諾証明書を記入してもらいます。賃貸借契約書に駐車場の使用が明記されていれば、その写しで足りる場合もあります。
Q. 書き間違えたら修正テープで直してもいいですか?
A. 修正方法は警察署によって扱いが異なる場合があります。特に車台番号など重要な欄の誤りは、新しい用紙に書き直すのが確実です。
まとめ|車庫証明の書き方のポイント
- 必要書類は「申請書(2枚)」「所在図・配置図」「自認書または使用承諾証明書」
- 申請者欄は車検証の使用者と同じ内容で記載する
- 配置図には駐車スペースの寸法・道路の幅員・出入口を必ず書く
- 戸建ては土地の名義が本人でなければ、家族名義でも承諾書が必要
- 会社は使用の本拠=車を使う事業所。社長個人の土地なら承諾書が必要
- 岡山県の申請手数料は2,400円。保管場所標章(ステッカー)は廃止済み
車庫証明は、書類の不備があると警察署へ何度も足を運ぶことになり、納車や登録のスケジュールにも影響します。なないろ行政書士法人では、岡山県内の車庫証明の書類作成から警察署への申請・受け取りまで代行しています。戸建ての家族名義の土地や、法人の支店での申請など判断に迷うケースもお気軽にご相談ください。自動車登録や出張封印とあわせてのご依頼も承っています。