車庫証明の住所変更で15日過ぎた場合は?罰則50万円以下と今からの手続き

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引っ越しの片付けや各種届出に追われているうちに、車の住所変更を後回しにしてしまい「気づいたら15日を過ぎていた」というご相談は珍しくありません。車検証の住所変更と車庫証明は、引っ越し後に忘れやすい手続きの代表です。

結論から言うと、引っ越しから15日を過ぎていても、車庫証明を取って住所変更(変更登録)の手続きはできます。ただし、期限は法律で定められた義務で、違反には50万円以下の罰金の規定があります。気づいた時点でできるだけ早く手続きを始めましょう。

この記事では、15日を過ぎた場合にどうなるのか、今からの手続きの流れと必要書類、車庫証明がいらないケースやオンライン申請について、岡山で車庫証明・自動車登録の代行を行う行政書士が解説します。

車の住所変更の「15日以内」とは

15日以内とは?

道路運送車両法第12条第1項では、自動車の所有者は、所有者の住所や使用の本拠の位置に変更があったときは、その事由があった日から15日以内に変更登録を申請しなければならないと定められています。引っ越しをした場合は、引っ越した日から15日以内が期限の目安です。

また、住所は変わらず車庫の場所だけが変わった場合は、自動車の保管場所の確保等に関する法律(車庫法)第7条により、変更後15日以内に警察署へ保管場所の変更を届け出る必要があります。

手続き期限提出先
住所変更(変更登録)※普通自動車15日以内運輸支局
車検証の記載変更 ※軽自動車15日以内軽自動車検査協会
保管場所の変更届出(車庫だけ変わった場合)15日以内警察署

住所変更が15日過ぎたらどうなる?罰則は?

過ぎたらどうなる?

15日を過ぎたからといって、変更登録の申請ができなくなるわけではありません。期限を過ぎていても、必要書類をそろえれば通常どおり手続きを進められます。

一方で、期限内の申請は法律上の義務です。罰則は次のように定められています。

違反の内容罰則
変更登録の申請をしない・虚偽の申請(道路運送車両法第109条)50万円以下の罰金
保管場所の変更を届け出ない・虚偽の届出(車庫法)10万円以下の罰金

「罰金を取られた人はいるのか」と心配される方も多いですが、罰則が適用されるかどうかは個別の事情によるため、一概には言えません。「知らなかった」は理由にならないため、気づいた時点で速やかに手続きをすることが大切です。

住所変更をしないままにしておくリスク

  • 自動車税の納税通知書や車検の案内が旧住所に届き、気づかないまま滞納してしまうおそれがある
  • リコールの案内が届かない
  • 次の車検や売却・名義変更の際に、住所のつながりを証明する書類が増えて手間がかかる

特に引っ越しを2回以上していると、車検証の住所から現在の住所までのつながりを証明する書類が必要になり、取得の手間が増えていきます。

15日過ぎた場合の住所変更の手続きの流れ

変更手続きの流れ

期限を過ぎていても、手続きの流れ自体は通常と同じです。普通自動車の場合は、先に警察署で車庫証明を取り、その後に運輸支局で変更登録を行います。

順番手続き場所
1新しい住所の近くで駐車場を確保する―
2車庫証明(自動車保管場所証明)を申請する保管場所を管轄する警察署
3車庫証明を受け取る(申請から数日)同上
4住民票など必要書類をそろえ、変更登録を申請する新住所を管轄する運輸支局
5管轄が変わる場合はナンバープレートを交換する運輸支局(標板交付窓口)

車庫証明の交付には申請から数日かかるため、引っ越し後に手続きを始めると15日以内に間に合わないこともあります。引っ越しが決まったら、駐車場が決まり次第、早めに車庫証明を申請しておくのがコツです。

住所変更(変更登録)の必要書類

普通自動車で、所有者と使用者が同じ個人の場合の主な必要書類は次のとおりです。

書類ポイント
自動車検査証(車検証)現在の車検証
住民票車検証の住所から現在の住所までのつながりがわかるもの(発行後3か月以内)
住民票の除票・戸籍の附票引っ越しを複数回していて、住民票だけでつながりを証明できない場合
自動車保管場所証明書(車庫証明)新しい保管場所の証明書。証明日から一定期間内のもの
申請書(第1号様式)・手数料納付書運輸支局で入手
登録手数料350円
ナンバープレート代管轄が変わりナンバー交換が必要な場合
委任状代理人が申請する場合

車庫証明は、証明日から時間が経ちすぎると変更登録で使えなくなります。有効期間の扱いは運輸支局によって案内が異なるため、受け取ったら早めに登録申請をし、詳しくは運輸支局等でご確認ください。

法人の場合は、住民票の代わりに、車検証の住所から現在の所在地までのつながりがわかる登記事項証明書(発行後3か月以内)が必要です。

住所変更で車庫証明がいらないケース

住所変更の際は原則として車庫証明が必要ですが、次のような場合は不要、または扱いが異なります。

  • 新しい使用の本拠の位置が、車庫証明の手続きが不要な地域(適用除外地域)にある場合
  • 軽自動車の場合(車庫証明ではなく、地域によって保管場所の届出が必要)
  • 事業用ナンバーの車両の場合

住居表示の実施や市町村合併などで、実際の場所は変わらずに住所の表記だけが変わった場合の扱いは、運輸支局等でご確認ください。

軽自動車の住所変更が15日過ぎた場合

軽自動車の住所変更は、道路運送車両法第67条第1項により、変更があった日から15日以内に軽自動車検査協会で車検証の記載変更を受ける必要があります。期限を過ぎていても、普通自動車と同じく手続き自体はできます。

岡山県では、軽自動車の保管場所の届出が必要なのは岡山市(旧灘崎町・旧瀬戸町・旧御津町・旧建部町を除く)と倉敷市(旧真備町・旧船穂町を除く)です。届出が必要な地域へ引っ越した場合は、警察署への届出も忘れずに行いましょう。

住所変更はオンライン(OSS)でもできる

普通自動車の住所変更は、自動車保有関係手続のワンストップサービス(OSS)を使えば、車庫証明の申請から変更登録までをオンラインでまとめて申請できます。マイナンバーカードを利用すると、住民票の提出が不要になる場合があります。

ただし、OSSで申請した場合でも、申請日から15日以内に必要書類が提出されないと受理されないなど、独自のルールがあります。ナンバープレートの交換が必要な場合は、新しいナンバーの受け取りと封印の取り付けが別途必要になる点にも注意してください。

岡山で住所変更をする場合のポイント

項目内容(岡山県)
車庫証明の申請先保管場所を管轄する警察署の交通(第一)課
車庫証明の申請手数料2,400円
変更登録の申請先岡山運輸支局
登録手数料350円
ナンバー変更岡山ナンバーと倉敷ナンバーの地域をまたぐ場合などに交換

県外から岡山県内へ引っ越した場合は、ナンバープレートの交換が必要になります。交換時には封印の取り付けも必要になるため、ディーラーや行政書士の出張封印を利用すると、運輸支局へ車を持ち込まずに済む場合があります。

住所変更が15日過ぎた場合のよくある質問

Q. 15日を過ぎてから運輸支局に行くと、理由を聞かれたり書類を追加されたりしますか?

A. 期限を過ぎたことだけを理由に、特別な書類が必要になるという公式な案内は見当たりません。必要書類は通常の変更登録と同じですが、気になる場合は事前に運輸支局等でご確認ください。

Q. 何か月も、あるいは何年も住所変更をしていません。今からでも大丈夫ですか?

A. 手続きはできます。ただし、その間に何度か引っ越している場合は、住民票の除票や戸籍の附票で住所のつながりを証明する必要があります。

Q. 住所変更はどこでできますか?

A. 普通自動車は新しい住所を管轄する運輸支局、軽自動車は軽自動車検査協会です。車庫証明は保管場所を管轄する警察署で申請します。

Q. ディーラーや行政書士に代行を頼めますか?

A. 頼めます。委任状があれば、車庫証明の申請から変更登録、ナンバー交換まで代理人が手続きできます。

Q. 車検のときに住所変更もまとめてできますか?

A. 車検と同時に変更登録を行うことも可能です。ただし、車検の時期まで待つと15日の期限を大きく過ぎてしまうため、早めに単独で手続きするのが望ましいです。

まとめ|住所変更が15日過ぎた場合のポイント

  • 住所変更(変更登録)は引っ越しから15日以内が法律上の期限
  • 15日を過ぎても手続きはできるので、気づいた時点ですぐ始める
  • 変更登録の申請をしない場合の罰則は50万円以下の罰金
  • 普通自動車は「車庫証明 → 変更登録」の順番で手続きする
  • 複数回引っ越している場合は住民票の除票・戸籍の附票が必要
  • OSSを使えばオンラインでまとめて申請できる

住所変更が遅れてしまった場合でも、手続きの順番と必要書類を押さえれば落ち着いて対応できます。なないろ行政書士法人では、岡山県内の車庫証明の取得から変更登録、ナンバー交換、出張封印までまとめて代行しています。平日に警察署や運輸支局へ行く時間が取れない方や、何度も引っ越していて書類がわからない方も、お気軽にご相談ください。

参考資料