【Blog】車庫証明所得代行サービスのご案内

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車庫証明業務案内

車庫証明書は、正式名称を「保管場所証明書」といい、車庫(保管場所)のある市町村を管轄する警察署に申請をします。

車庫証明書は、自動車(軽自動車・二輪車を除く)の名義変更等(新規登録・移転登録)をする際や住所を変更した際(変更登録)の添付書類として提出しますので、車庫(保管場所)が変更になった際は登録手続きを行う前に取得する必要があります。

車庫証明の取得するための要件

土地または駐車場を保管場所(車庫)として登録するには、以下の4つの条件があります。

1.駐車場、空き地など、道路以外の場所である。

2.使用の本拠地(自宅など)から2km以内である。

3.車が通行できる道路から支障なく出入りができ、かつ、車体全体が入る。

4.保管場所として使用する権限をもっている。

車庫証明の取得に必要な書類一覧

1.自動車保管場所証明申請書

2.保管場所の所在図・配置図

3.保管場所使用権原疎明書面(自認書)又は 保管場所使用承諾書

4.自動車の本拠の位置とその位置を確認できるもの(公共料金の領収書等)

5.申請手数料(岡山県収入証紙 2,850円必要)