内容証明郵便作成代行のご案内

目次

内容証明作成業務のご案内

内容証明書とは郵便の一種ですが、どのような内容が書かれているかを証明する郵便の事です。内容証明郵便は書いてあることが真実であるかどうかを証明するものではありません。

内容証明書で証明される項目は以下の通りです。

1.差出人

2.受取人

3.文章の内容

上記の内容が証明されることにより証拠能力、相手方に対する心理的プレッシャー、差出人が受取人に対してどんな文章を送ったかが証明されるため、意思表示の証明には有効です。

行政書士は、「街の法律家」であり、日常の生活や業務に関する、身近な法律上の問題に関する専門家です。また、行政書士は「代書屋」とも呼ばれており、契約書その他の権利義務に関する書類作成のプロであります。

そのため、行政書士に依頼をすることで、法的な問題点がないかどうかの相談をすることが出来ますし、事案に応じた適切な文書を作成することが可能です。

 

内容証明郵便の要件

《縦書き》
1行20字以内、1枚26行以内。

《横書き》
1行13字以内、1枚40行以内。
1行26字以内、1枚20行以内。

句読点や記号を1個1字と計算します。

記号は一般的な記号に限ります。
単位を表す記号などは通常認められますが、カタカナで「パーセント」「キログラム」などと書く方が確実です。句読点については文末文頭にあるものも1字と数えます。内容証明が複数頁にわたる場合綴じたもののつなぎ目に契印を押します。
文書自体に押印があるときはその押印と同じ印章で押印をするのが普通です。

郵便に付するときに正本1通と謄本2通を作成する必要があります。正本は送達され謄本の1通は郵便事業が5年間保存し、もう1通は差出人が保存するために返却されます。

内容証明郵便に必要な書類一覧

1.実費(郵便代)

  

2.証拠となる書類(当事務所で収集できる書類もあります) 

3.印鑑